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社員旅行の費用を経費で落とす条件とは?
計上できないパターンや具体例もご紹介

更新日: 公開日:2019年7月26日 社員旅行・団体旅行福利厚生
社員旅行にまつわるお金の話

社員旅行は、日々の業務からのリフレッシュや従業員同士のコミュニケーション強化など、さまざまな目的で行われていますが、その一方で税金対策としてのメリットもあると言われています。
ですが、一定の条件を満たさないと社員旅行の費用を経費として計上できず、非課税扱いにはなりません。そのため、計上するにはどのような条件で旅行を計画すべきかと、計画時にお金周りに関して確認したい企業様も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、社員旅行の費用を経費計上する条件や注意すべき点について解説いたします。

社員旅行は経費で落とせるのか

社員旅行は経費で落とせるのか

社員旅行は、「福利厚生費」として経費計上が可能です。福利厚生費は、従業員の生活の質を向上させ、働きやすい環境を提供するために企業が支出する費用であり、非課税扱いとなります。そのため、社員旅行は税金対策としての一面があると言われています。
ですが、どんな旅行でも経費として計上できるわけではなく、一定の条件を満たしていないといけません。
そのため、次章からは福利厚生費として計上するための条件についてご紹介いたします。

福利厚生費として計上するための条件とは

旅行期間が4泊5日以内

福利厚生費として計上する場合、滞在日数は4泊5日以内であることが条件とされています。
ですが海外旅行の場合、移動にかかる日数は除外して考えることができるため、機中泊がある4泊6日の日程でも計上することが可能です。

全体の50%以上の人数が参加

従業員全体の50%以上が参加している社員旅行の場合、福利厚生費として計上することができます。参加率はアルバイトやパートなどの非正規雇用の従業員を含んでの計算になりますので、注意が必要です。
また、支店や事業所単位で行う場合は、それぞれの職場ごとに全体の50%以上の参加者が必要です。

CHECK

社員旅行における課税の基準は、参加率が50%以上であることが一般的に求められておりますが、状況に応じて38%の参加でも認められるという事例も記載されています。

(具体例)
方面  :沖縄
期間  :3泊4日
費用  :15万(うち使用者自己負担7万)
参加割合:38%

従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

社会通念上一般的な旅行プランである

一般的に受け入れられる範囲の旅行内容ではなく、過度に贅沢な旅行を実施した場合、経費として計上できない場合があります。
グレーではありますが、実務上は「会社負担1人10万円程度(条文等には明記されていない)」が福利厚生費処理の限度と言われています。

福利厚生費として計上できないパターンとは

福利厚生費として計上できないパターンとは

上記3つの条件を満たしているものの、福利厚生費として計上が認められないパターンがございます。

役員だけで行う旅行

参加者が役員だけの場合など、参加者を限定した時点で役員報酬等として課税対象になるため、経費として計上することができません。

取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

福利厚生費は、自社の従業員に対して払われるものというのが基本です。そのため、取引先など、社外の方が関わる旅行は経費として計上することができません。

実質的に私的旅行と認められる旅行

従業員が各々旅行先を選択できたり、従業員以外の方と旅行に行くなど、個人的な旅行であるとされる場合は計上することができません。

金銭との選択が可能な旅行

社員旅行の費用が含まれる福利厚生費は、金銭以外の報酬である必要があるため、社員旅行に参加しなかった従業員へ旅費相当の現金を支給した場合は社員旅行の費用は経費としては認められなくなります。

CHECK ~現金支給をする場合~

参加者との公平を保つために、不参加者に現金支給をする企業様もいらっしゃいます。その場合、従業員の不参加理由が、自己都合か業務都合かによって課税対象が異なります。

<自己都合によって社員旅行に参加しなかった従業員へ支給をする場合>
不参加者へ支給する金銭相当額を、社員旅行の参加者を含む全従業員に対して支払う必要があり、社員旅行に参加した従業員も課税対象となります。

<業務都合によって社員旅行に参加しなかった従業員へ支給をする場合>
不参加者に支給する金銭は給与として課税されます。
社員旅行に参加した従業員は、支給する相当額が給与として課税されることはありません。

このような場合は、経費で落とせるのか?

このような場合は、経費で落とせるのか?

研修旅行の場合

国税庁は社員旅行のタイプを大きく2つに分類しております。

従業員レクリエーション旅行 社員旅行・慰安旅行
研修旅行 研修旅行・視察旅行

そのため、研修旅行や視察旅行などは、社員旅行の中でも別の旅行タイプに分類され、条件も異なります。
レクリエーションを目的としない研修旅行の場合、期間や参加率、費用の3つの条件に該当しません。また、費用のうち、会社の業務に直接必要な部分は給与として課税されませんが、直接必要でない部分がある場合は、その部分が旅行参加者の給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、直接必要のない旅行として挙げられます。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

家族参加の場合

従業員の家族も参加する場合、家族分の旅行費用も会社側で負担をすると、雇用関係のある従業員に対するものではないので福利厚生費として処理することはできません。
そのため、給与として課税される可能性が高いと言えます。
もし家族参加の社員旅行の場合は、「家族の参加費用は全額従業員が負担」「家族も社員旅行の全行程に参加」という条件を満たせば、福利厚生費として計上することが可能です。

具体例

ここからはいくつかの条件をもとに課税対象か否か考えてみましょう。
従業員数100名の会社を例にとってみます。

【パターン1】
方面  :沖縄
期間  :3泊4日
費用  :15万(うち使用者自己負担7万)
参加人数:100名(参加率100%)
→原則として課税しなくてもよい
理由:旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められるため


【パターン2】
方面  :ハワイ
期間  :3泊5日
費用  :25万(うち使用者自己負担10万)
参加人数:100名(参加率100%)
→原則として課税しなくてもよい
理由:旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められるため


【パターン3】
方面  :アメリカ周遊
期間  :5泊7日
費用  :30万(うち使用者自己負担15万)
参加人数:50名(参加率50%)
→課税される
理由:旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないため

従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

ご旅行を計画する際に目安としてご一考いただけますと幸いです。 実際に従業員レクリエーション旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、 その旅行の内容を総合的に勘案して判定することとなりますので予めご了承くださいませ。

最後に

注意点はありますが、社員旅行はルールを守れば、給与課税は非課税で社員に日ごろの感謝を還元できる有益な福利厚生プランです。
社員のコミュニケーションを深め、従業員と企業のエンゲージメントにも良い機会になります。
せっかく社員旅行を計画するなら、実りのある旅行だったと思ってもらえる満足度の高いものにしませんか。
当社では、さまざまな要素を踏まえてお客様のニーズを捉えた提案をさせていただきますので、社員旅行・グループ旅行などを検討される際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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