本事業は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ県内経済の反転攻勢を目的として、県内事業者団体が新たに開催するキャンペーンやイベントなど消費喚起や需要拡大を図る取り組みに必要な経費としてやまなし地域産業活性化プロジェクト支援事業費補助金(以下「プロジェクト支援補助金」という。)を交付することにより、地域産業および県内経済の回復を図ることを目的とする。
・県内の商工団体、商店街振興組合、社団法人・財団法人であること
・県内に事業所を有する中小企業者10社以上で構成された法人格をもたない任意団体であって、代表者等に関する規約等を有する者
本補助金の補助率は定額(10/10)、補助額は105,000千円(想定税率10%)を上限とする
次に掲げる全ての事項に該当する事業
①新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ県内経済の反転攻勢に資する事業
②補助対象者が消費喚起や需要拡大のために新たに実施する事業。ただし、すでに実施している事業であっても、新たな取り組みが付加されていると認められる場合は、その部分について対象とする。
③補助対象者が新型コロナウイルスの感染防止策を徹底した上で実施する事業
※ただし、単に割引クーポンやプレミアム商品券などの発行を行うだけの事業は対象外とする。
上記事業であることに加え、以下に当てはまる事業は優先的に採択致します。
・異業種連携による相乗効果が期待できる事業
・次年度以降の事業継続が規定できる事業
・地域振興に資する事業
補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
事業費 | 内容 プロジェクト支援補助金(県内事業者団体が行う新たな消費喚起や需要拡大の取組みに要する経費) 対象経費等 (1) 対象経費 謝金、賃金、旅費、使用料及び賃借料、設営費、販売プロモーション費、通信運搬費、 需用費、委託費、その他の経費(知事が特に必要と認める経費) ※ただし、人件費については、交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限り、 代表者や役員等の人件費をのぞく (2)補助率 上記の10/10 (3)補助限度額 3,000千円(1補助事業者あたり) |
(10/10) |
○交付申請書(様式1号)
○事業計画書(別紙1‐(1))
○誓約書 (別紙1‐(2))
応募書類は、やまなし地域産業活性化プロジェクト支援事業費補助金事務局まで郵送(※期限内必着)とする。
新型コロナウィルス感染拡大防止の為、対面での受付は行っておりません。
<あて先>
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目1−8セレオ甲府 4F
(エイチ・アイ・エス セレオ甲府営業所内)
「やまなし地域産業活性化プロジェクト支援事業費補助金事務局」担当あて
正本1部、副本4部
1.提出された申請書類等は返却しない。
2.申請書類等に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しない(県の産業振興に係る情報提供等は除く)。
3.申請書類等を受け付けた後であっても、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
4.申請に要する費用は、応募者が負担する。
【第五回公募】
(1)今回のプロジェクト支援補助金は消費税込でしょうか?
⇒消費税別になります。
(2)宿泊券や商品券を賞品としたイベントを実施した場合、その使用期間はいつまで有効にできますが?
⇒使用期間は事業期間(令和4年9月30日)までとしてください。
※宿泊券の場合、令和4年9月30日チェックアウト
(3)事業の延期・延長はありますか。
⇒事業の延期・延長はございません。令和4年9月30日までに支払いも含め事業を完了してください。
(4)事業中止の際、イベント会場のキャンセル料は交付対象ですか?
⇒合理的な理由に基づくものであれば、キャンセル料は補助金交付対象です。
但し、正式な書面などの通知・証拠が必須です。
※自己判断の場合は対象外です。
【合理的な理由の一例】
・対象イベント(事業)期間内に、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令がでた場合。
・事業の実施に関連する団体などからの要請(学校・教育委員会・各自治体・会場管理会社など)
(5)イベントができなかった場合における企画・運営にかかった経費はどうなりますか。
⇒やむを得ず生じた経費で、対外的に説明できる合理的な範囲であれば、補助金交付の充当対象となり得ます。
※自己判断の場合は対象外です。
(例:「使用料及び賃借料」「委託費」など。具体的な例:〇〇ホールでイベントを行う予定だったが、〇〇ホールからイベント中止の要請が出てしまったなど。)
(6)事業中止の際、委託費・需用費などはどうなりますか。
⇒申請書に掲載された経費であって、合理的な理由によるキャンセルによって生じたものであれば、基本的には対象となります。
準備のため購入した資材なども対象になります。
委託など発注後であって、相手方がすでに着手されている場合で、
相手方からキャンセル料を請求されている場合も対象になります。
(7)事業中止後、どのような手続きを行えばいいですか。
⇒様式第4号(第11条関係) 補助事業の中止(廃止)承認申請書をご提出ください。補助金が発生する場合は、手引きに基づいた事業開始から中止に至るまでの補助事業実績報告書を令和4年10月5日までにご提出ください。
(8)経費区分「委託費」などの支払いに関する振込手数料は、補助金対象になりますか?
⇒対象外となります。
(9)軽微な変更について
⇒交付規程通り、補助事業変更承認申請書(様式第3号)の提出は不要となります。但し、様式第1号(第6条関係)3事業収支予算書をご提出ください。
(10)実績報告書の提出が遅れます。提出期限を延長できますか。
⇒提出期限の延長はございません。令和4年10月5日必着となります。お早目にご提出ください。
(11)支払関係書類(見積書・注文書・請求書・銀行振込受領書など)の宛名は補助事業者名のみ認められるのか?
それとも、事業者会員の個人名でも認められるのか?
⇒補助事業者名義のみ認められます。
事業者名義の口座をお持ちでない場合、会員企業への振り込みは可能です。
但し、補助事業者(申請団体)からの委任状が必要です(フリーフォーマット)。
(12)第五回公募に関し、すでに補助金の交付を受けた団体を含む、再応募は可能ですか?
⇒可能ですが、補助限度額は【 1補助事業者あたり 3,000千円 】となります。同一団体名による補助限度額分を超えるご応募はいただけません。
また、補助限度額内での再応募でも、補助金交付を受け実施した認可事業とは関連しない新規事業を対象といたします。
(13)第五回審査ではプレゼンテーションを実施しますか?
⇒実施いたしません。ご提出いただいた応募書類により審査いたします。
5/11更新 1事業者5分間のプレゼンテーションを実施いたします。
・交付規程(pdf)
・申請の手引き(pdf)
・交付様式(pdf)
・交付様式(3号・4号・7号)記入例(pdf)
※WORD版の交付様式が必要な場合は事務局までメールにてご連絡ください。
株式会社エイチ・アイ・エス
やまなし地域産業活性化プロジェクト支援事業費補助金事務局
問い合わせ先
電話:050-1752-6230 【10:00-12:00、14:00-16:00】
メール:yamanashi-cp@his-world.com
※平日のみ対応
※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、対面での受付・相談は行っておりません。
Copyright © H.I.S. Co.,Ltd. All Rights Reserved.