ツアーコード119484
個人事業とマイクロ法人を活用し税と社会保険料の大幅な節約術の講座
1,000円
- 1月07日 18:00~19:00
1月07日 12:00~13:00
1月06日 18:00~19:00
1月06日 12:00~13:00
1月05日 18:00~19:00
1月05日 12:00~13:00
1月04日 18:00~19:00
1月04日 12:00~13:00
1月03日 18:00~19:00
1月03日 12:00~13:00
1月02日 18:00~19:00
1月02日 12:00~13:00
12月31日 12:00~13:00
12月30日 18:00~19:00
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12月29日 18:00~19:00
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12月28日 18:00~19:00
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12月27日 18:00~19:00
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12月26日 18:00~19:00
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12月25日 18:00~19:00
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12月24日 18:00~19:00
12月23日 12:00~13:00
12月23日 18:00~19:00
12月24日 12:00~13:00
12月22日 18:00~19:00
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12月21日 18:00~19:00
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12月20日 18:00~19:00
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12月10日 12:00~13:00
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12月11日 12:00~13:00
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12月13日 12:00~13:00
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12月14日 12:00~13:00
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12月15日 12:00~13:00
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12月16日 12:00~13:00
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12月17日 12:00~13:00
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12月18日 12:00~13:00
12月18日 18:00~19:00
12月19日 12:00~13:00
12月19日 18:00~19:00
ツアー説明
そろそろ法人設立を考えている
個人事業主の皆様
まだ法人設立はしないで下さい
理由はその法人設立では損をする
可能性が高いからです
今回のコロナ禍による多くの
個人企業の資金逼迫状況を考えると
手元資金を増やすか残すか
この事が大変重要な経営課題と
感じています
そこで今回は個人事業主が
国民健康保険料の負担を大幅に削減し
稼いだ分をしっかり手元に残す
方法の勉強会を開催します
どの様な考えで法人を設立するか
法人の運営はどうすればいいか
法人を設立したらまず何をするか
ここでしっかり勉強して
これを知って法人を設立するのと
知らずに法人を設立するのは
スタートから大きな差が出ます
私は個人事業主とオーナー社長の
手取りアップの仕組み化
コンサルタントの山野義信です
今回の勉強会では
個人事業の課税所得計算を理解して節税する方法とは
国民健康保険料をどう削減するのか
法人を設立してどのように運営するのか
法人設立後の節税対策とはどの様な内容か
その具体的なステップを
お伝えさせていただきます
この勉強会の参加者からは
いろいろなセミナーがある中
この勉強会に参加して
本当に良かったと
喜びの言葉を頂いています
この法人活用法は目からウロコです
ちょうど法人成りを考えていた
絶好のタイミングだったので
大変よかった
単純な法人成りをしなくてよかった
難しいことはなく自分にも出来た
国保の保険料も大幅削減出来ました
消費税も削減出来ました
結論が出るまで面倒を見て頂き感謝です
などなど
大変喜んでいただきうれしいです
ここからとても
大切なお知らせがありますので
ほんの23分だけお時間を取って
お読みいただければ幸いです
10人中半分以上の
起業家や経営者が知らない
まず本題に入る前に
個人事業主を取り巻くお金の公式
について考えてみましょう
1所得税や住民税の計算は
所得から
基礎控除
配偶者控除
扶養控除
社会保険料控除
青色申告特別控除
その他の所得控除を
差し引いて計算されます
最後に税額控除もあります
2個人事業主の負担で大きいのが
国民年金国民健康保険料です
この2つの削減が難しい理由に
ついて説明しますね
所得税や住民税は各種の
所得控除を増やすことで
節税が図れます
しかし国民健康保険料は
この所得控除を増やしても
ほとんど影響はありません
理由は国民健康保険料の計算上
所得から控除出来るのは
基礎控除43万円のみだからです
青色申告者はMax65万円も控除できる
売上経費各種控除この計算式の
各種控除の中の基礎控除43万円
青色申告控除が2つが差引できるのです
だからあなたの所得そのものが
ズバリ国民健康保険料の計算対象と
なっているのです
更に個人事業主が経費
で落とせないものが次の通り
沢山あるのを知っていますか
自分自身の給料
自分の国民年金国民健康保険料
自分の生命保険料損害保険料
持ち家の家賃を地代家賃として自分へ払う
自分へ出張手当の支払い
自分の健康診断費用
自分の退職金支払い
などは経費で落とせないのです
だから国民健康保険料を
削減するには元の所得を低く
抑えるしかありません
所得を抑えるなんてナンセンス
ですので結果的に国民健康保険料は
通常削減出来ません
国民健康保険料の賦課限度額推移
2009年69万円増加額
2014年81万円12万円
2019年96万円27万円
2020年99万円3万円
2022年102万円3万円
2023年104万円2万円
2024年106万円2万円
過去10年間年平均25万円増加
一方国民健康保険料は給付内容は
全国統一なのに保険料は
住んでいる市町村によって
ピンキリです
国民健康保険制度では所得が
高い人ほど負担率が低く
所得が低い人ほど負担率が
高いです
個人事業主の皆さんはこの様な制度に
未来永劫付き合っていきたいですか
じゃどうすればいいんだよ
という声が聞こえてきました
その方法は簡単です
社会保険に加入すればいいのです
つまり法人を設立して
社会保険に加入すればいいのです
しかし単純に法人設立しては
逆効果になる可能性があります
そこで個人事業主のご要望が多い
国民健康保険料を家族合計で
年間50万円月4万円以上
払っている方が得する仕組みの
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あなたが個人事業主で
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1個人事業主で家族の国保保険料
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2法人設立を考えている方
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可能性があります
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この無料勉強会の内容は
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3法人設立後のお金を残す
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セミナー後のフォローも最後まで
面倒見がよくて安心して導入出来た
多く方から喜びの言葉を頂いています
大変嬉しいです
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よろしくお願い致します
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