VAT還付/付加価値税還付

VAT Refund

VAT(付加価値税)とは

EU加盟国やアジアなど、海外で適用される「Value Added Tax」の略称で、 日本語では「付加価値税」と訳されます。
日本の消費税と類似した間接税で、EUやアジアなどの国で行う、ほぼ全ての取引に課税されています。
税率の一例ですが、EU加盟国の場合は標準税率の下限は15%と定められており、国によって税率が異なります。
そして、このVAT(付加価値税)は、条件を満たすことで、還付されることをご存知でしょうか。

VAT還付/付加価値税還付

経費を利益にする、VATの還付とは

VATの還付は、ノーリスクで即効性のあるコスト削減であり、利益創出策です。
HISは、企業や法人のVAT還付をサポートし、企業様の経費を利益にします。(提供:メリディアン株式会社)

・日本課税事業者が商用目的で支払ったVATを、海外の税務当局から払い戻す(還付)
・通常、海外での売り上げがないため、負担したVATが還付されます
・日本課税事業者への還付制度は、欧州(一部の国を除く)や韓国等になります
・還付対象項目は国によって異なります
・還付時期は、税務当局へ申請してから、半年~1年が目安ですが、様々な要因により長くかかる場合もございます

VATの還付に必要な書類とは

・インボイス(請求書また領収書)の原本が必要(インボイスが還付申請の唯一の証明)
・還付申請書(HISを通じてご依頼いただいた場合は、メリディアン株式会社にて準備いたします)
・その他、国ごとに必要な書類

還付の対象となる、代表的なお取引とは

一般的な海外出張で利用する経費のほか、展示会や会議に掛かる費用についても還付の可能性があります。
コロナ渦では、「金型の作成費」「ソフトウェア作成費」「サンプル品の購入」「修理・メンテナンス」「翻訳サービス」「法務/税務サービス」「展示スペース作成費」などに課税されたVATの還付実績がございます。
事前に還付が可能かどうかも、検証させていただきます。

・海外出張経費

 ホテル費、レストラン費、通信費、交通費、レンタカー費、ガソリン費 など
・駐在員事務所経費
 オフィス賃借料、光熱費、通信費、備品リース費 など
・企業間取引
 研究開発、部品調達、金型製作費、梱包材料、倉庫保管料、グループ企業間取引
 展示会、会議、ケータリング、スポンサーシップ、マーケティング など
・輸入(諸外国で物品を輸入する際に負担する輸入VATで、輸出者となる日本企業が諸費用を負担する場合)
 不良品の無償交換、試供品の輸送
 安全性確認をするテストセンターへの製品(新薬や医療器具、食品、化粧品)の輸送
 データセンターへのサーバー、ネットワーク機器の輸送 など

還付対象国・項目表
参考VAT額計算例

完全成功報酬制でノーリスク、当社サービスのポイント

手数料は完全成功報酬制

  • 契約料・登録料等の費用は発生いたしません。還付が確定してはじめて手数料をいただきます。
    ※一部の申請書類取得にかかる実費負担を除く

還付対象インボイスの選別もお任せ

  • 面倒な還付対象インボイスの選別も専門スタッフが貴社へ出向いて選別いたしますので、経理様のお手間は取らせません。

還付状況はオンラインで

  • 申請状況が確認できるポータルサイトを提供します。申請中、還付済、却下などの状況をオンラインでいつでも確認できます。

申請期限もあるため、まずはご相談を

インボイス等の申請書類には、国別に提出期日がございます。
(HISを通じて、メリディアン株式会社をご利用いただく場合)

提出締め切り インボイス日付 一例 該当国
3月 前年1~12月 2021年1月~2021年12月までの
インボイスについては、
2022年3月までに提出が必要
アイスランド、アイルランド、オーストリア、
スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、
ドイツ、フィンランド、フランス、ブルガリア、
マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、
ルクセンブルク、サウジアラビア カナリア諸島、
スペイン、デンマーク、ノルウェー、ベルギー
6月 5年間 2017年1月~2021年12月までの
インボイスについては、
2022年6月までに提出が必要
オランダ、韓国
9月 前年7月~当年6月 2021年7月~2022年6月までの
インボイスについては、
2022年9月までに提出が必要
イギリス
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