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【危機管理コラム①】なぜ企業に危機管理が求められるのか?管理程度は?

公開日: 海外出張(管理者向け)
【危機管理コラム①】なぜ企業に危機管理が求められるのか?管理程度は?

労働契約法では、明確に、使用者に対して、労働者の安全配慮義務を規定しています。

労働契約法5条本文
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

厚生労働省通達(H24.8.10.)
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負う。
「生命,身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。

では安全配慮義務の判断基準とはなんでしょうか?どの程度出来ていれば良いものなのか。それは、以下2点を総合的に判断されます。

① 予見可能性の有無

② 結果回避可能性の有無

なにやら難しいですね。
社員の海外出張の安全配慮義務に関してあてはめて考えてみましょう。

予見可能性とは
日本に比較して治安の悪い国への渡航を業務命令として行うこと。自然災害リスクの高い国への渡航を指示すること。

結果回避可能性とは
出張者の位置情報を把握することができる体制であるか。
有事に最速で適切な指示が出せるプロが常駐しているか。
有事の際に現地で適切な対応をとれるスタッフが常駐しているか。
現在では、感染症対策をしているかも重要なポイントとなります。

これらを満たしていないと、従業員を失うばかりか、莫大な損害賠償を求められるリスクがあります。

HISでは、海外出張における安全配慮義務の充足性は、以下の4点が軸になると考えています。

・危険情報の発信があるか
・出張者の位置情報を把握できるか
・安否確認を、正確に即時行うことができるか
・出張者を即時安全圏に避難させることができるか


続くコラムで、1つずつ詳細を見ていきましょう。

【危機管理コラム②】有事対応の在り方は平時に定めましょう。危機管理マニュアル作成の必要性と効果

【危機管理コラム③】全ては情報戦。情報を制するものが出張を制す

【危機管理コラム④】出張申請書ではもう補えない。危機管理の常識:位置情報把握と安否確認

【危機管理コラム⑤】危機管理、必要なのは緊急避難スキーム。安全確保措置

最後に・・・

上記4点は、なかなか自社内で内製化するには危機管理は難しい分野です。 出来ているところ、全く取り組んでいないところと、状況は様々かと思います。

まずは、なにから始めるべきか。
それは、貴社が現在、危機管理についてどの立ち位置にいるか確認することです。 その上で、一緒に改善方法を考えていきましょう。

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