H.I.S.

2006年11月27日
株式会社エイチ・アイ・エス

フィリピンでの狂犬病感染予防について

 フィリピンからの帰国した男性が、現地で狂犬病ウイルスに感染し、国内で発症したことが確認されたことを受けまして、厚生労働省より「狂犬病への感染に関する周知の徹底について」という通達が出ております。
 日本では昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められておりませんが、一部の地域を除き、世界各地で見られる感染症です。
 狂犬病の発生地域に渡航されるお客様におきましては、下記内容にご注意ください。


  1. 渡航中に犬等の動物にむやみに近づかないこと。
  2. 万が一犬等に咬まれた場合には、直ちに受傷部位を洗浄するとともに現地の医療機関を受診すること。
  3. なお、現地の医療機関の受診の有無にかかわらず、帰国時に検疫所(健康相談室)に相談すること。
以 上
(参考)
厚生労働省ホームページ 狂犬病について

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